食品トレーサビリティシステム標準化推進協議会規約

 平成15年6月13日制定
 平成16年9月10日改正
 平成18年7月26日改正
 平成19年4月12日改正
 平成26年9月4日改正


 (名称)

第1条 本会は,食品トレーサビリティシステム標準化推進協議会(Food Traceability System Standardization Initiative,略称:FTSSI)という.

 (目的)

第2条 本会はより安全な食品を安心と共に供給できる環境を構築するために,トレーサビリティシステムをはじめとして生産・加工現場での安全を保証するシステムの構築,安全・安心を効率的に供給するための共通仕様の導入等,関係業界全体で取り組む必要のある問題について検討し,より良い食環境の円滑な構築を支援することを目的とする.

 (活動)

第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次の活動を行う.
(1)各種システムの相互運用性の確立,トレーサビリティ情報の共有化に関する協議
(2)食品業界,業界内で調整を必要とする諸問題に関する協議
(3)トレーサビリティシステム等,安全と安心を提供するためのシステム普及のためのセミナー等の開催
(4)消費者の食品安全に対する意識を啓発するためのセミナーの開催
(5)会員相互の情報交換

 (会員の資格および入会,退会)

第4条 本会の趣旨に賛同して会員になろうとする者は,事務局に入会申込書(Web、Mail可)を提出し,入会申込を事務局が受理したとき申込者は会員資格を得る.
2.会員は,この規約並びに総会及び幹事会の議決を遵守し,別に定める会費を納入しなければならない.
3.担当者及び担当部署に変更のある場合は,速やかに本会事務局に届け出を行わなければならない.
4.会員は次の事由により退会する.
(1)申出
(2)解散
(3)会員資格の喪失
5.申出により退会する場合は,退会の1月前までに退会届を本会事務局を通じて会長に対して行うものとする.ただし既納の賛助会費・寄付金は返付しない.

 (賛助会費・寄付金)

第5条 賛助会費・寄付金は事務局が本会を運営するための費用に充てる.

 (役員)

第6条 本会に次の役員を置く.
会長    1名
副会長   1名
幹事   若干名
監事    2名
2.役員の任期は1年とし,再任を妨げない.役員が任期途中で交代するときは,後任者の任期は前任者の任期を引き継ぐものとする.また所属団体において役員が異動した場合には,後任者が役員に就任する.
3.幹事は総会で選出する.
4.会長および副会長,監事は,幹事の中から選出されるものとする.
5.会長は本会を代表し会務を統括する.
6.役員は無報酬とする.
7.監事は毎事業年度1回以上本会の会計を監査し,総会に報告する.

 (運営)

第7条 本会の経費は年会費およびその他の収入でまかなう.

 (総会)

第8条 総会は年1回開催(通常総会)し,本会の運営にとって必要な事項について審議,決定する.また幹事会が必要と認めたときに会長が招集し,臨時総会を開催する事ができる.ただし臨時総会の開催にあたっては会員メーリングリストによる討議で替える事ができる.
2.総会の議長は総会に出席した会員の内から選出する.
3.会員はそれぞれ1票の議決権を持つ.
4.総会は会員総数の過半数の出席をもって成立する.
5.総会の議決は出席者の議決権の過半数で決し,可否同数の時は議長の決するところによる.
6.出席できない会員は委任状を提出することができる.委任状も出席者とみなす.
7.総会では次の事項を行う.
 (1)前年度事業および決算の報告
 (2)本年度事業計画および予算の決定
 (3)規約の変更
 (4)役員の選出
 (5)その他会の運営に必要な事項

 (幹事会)

第9条 幹事会は会長・副会長・幹事をもって構成する.幹事会は協議会の目的を達成するための活動を計画,決定し,中心となって活動する.
2.幹事会は会長が随時招集する.ただし幹事会の開催にあたっては幹事会メーリングリストによる討議で替えることができる.
3.幹事会の議長は会長もしくは会長が委任した幹事があたる.
4.幹事会は幹事総数の過半数の出席をもって成立する.
5.幹事会の議決は総会の議決方法を準用する.ただし出席数が過半数に満たない場合はメーリングリストによる評決で替えることができる.
6.本会会長が幹事会の会長を兼務する.
7.出席できない幹事は委任状を提出することができる.委任状も出席者とみなす.
8.本会会員は希望すればオブザーバーとして幹事会に出席する事ができる.

 (部会)

第10条 幹事会の議をへて必要に応じて,本会に部会を設けることができる.部会長は部会設定と同時に幹事会において選出される.
2.部会の運営方法は幹事会において決める.
3.各部会は独自に活動し,それぞれの分野の調査,研究を推進する.
4.各部会は必要に応じ運営細則を定めることができる.
5.部会長は活動内容,結果について,会員に報告しなければならない.

 (事務局)

第11条 事務局は総会で承認を得て設置する.
2.事務局は当協議会会員で構成し,事務局長は事務局員の中から選出する.
3.事務局員の任期は特に設けない.
4.事務局は当協議会の活動の拠点として位置付け,当協議会の活動内容全般の遂行のための事務処理,調整業務を行う.
5.事務局は総会,幹事会の議長となり,全体報告会に関する事務を処理する.

 (秘密保持・規約等の遵守)

第12条 会員は本会において開示された技術・資料の内,開示当事者が秘密と指定したものについて当事者の了解なく会員以外の第三者に開示したり,開示の目的以外に利用してはならない.

 (解散)

第13条 本会は総会において出席した会員の3分の2以上の賛成によって解散することができる.

 (事業年度)

第14条 本会の事業年度は4月1日から3月31日までとする.

 (緊急事案)

第15条 緊急の事案について(規約の改正含む)はこれを会長が決定し,次回幹事会でその承認を受ける.ただし各幹事へのメール連絡で幹事会として代用できる.

 (時給単価)

第16条 会員が、当協議会が受託した事業に関わる場合の時間給単価は、1時間当たり 3.000円とする。また、アルバイトを雇用する場合の時間給単価は、1時間あたり1,500円とする。


 附 則

 この規約は平成26年9月4日から施行する.
  平成15年6月13日改正.
  平成16年9月10日改正.
  平成18年7月26日改正.
  平成19年4月12日改正.
  平成26年9月4日改正.